福井地裁は5月21日、「大飯原発3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない」とする判決を下しました。 判決は生存を基礎とする人格権はすべての法分野において最高の価値を持つものであり、“その人格権を万が一でも侵害する危険性があるものは、差止めが認められて当然である”という論点に立って原発の安全性を検証し、かようなもの(原子炉)は運転してはならないと結論づけています。また、他の発電に頼れば燃料費の高騰で多額の貿易赤字が出て国富が流出・喪失するというが、豊かな国土とそこに国民が根を下して生活していることこそが国富であり、これを取り戻すことができなくなることは国富の喪失であると明確に述べています。この判決の内容と意義を学び、私たちの運動に生かしていくために、原発ゼロの会・大阪は7月27日(日)午後、大阪市浪速区の大阪府保険医会館M&Dホールで緊急学習会を開催します。“どなたでもご参加いただける学習会”として広く参加を呼びかけています。
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